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「法治国家」に代わるものとしての〜『「法の支配」とは何か』

●大浜啓吉著『「法の支配」とは何か 行政法入門』/岩波書店/2016年2月発行

「法治国家」に代わるものとしての〜『「法の支配」とは何か』_b0072887_194031100.jpg 現代日本人は「法の支配」と「法治国家」とをしばしば区別せずに使っている。しかし著者によれば、法学的には両者はまったく異なる概念である。「法の支配」とは、明治憲法の「法治国家」に代えて日本国憲法が採用した統治原理なのだという。本書は現行憲法下での行政法をとおして「法の支配」の原理を理解しようという試みである。

 そもそも「法治国家」(論)とは、ドイツ帝国の立憲君主制を支えた統治原理で、一言でいえば「絶対的な君主の権力の行使を法律によって制限しようとする体制のこと」。明治の政治家たちは憲法を制定するにあたってドイツの立憲君主制を参考にしたため、「法治国家」論も導入されることとなった。

 これに対して、戦後、日本国憲法を制定する際に導入された「法の支配」とは、もともとイギリスで生まれた観念で、英米法全体を支える精神的基盤、英米憲法の中核を成す原理となったものである。

 日本国憲法が採り入れた「法の支配」は「人権を保障するために法によって政治権力を制約する原理」であり、その内容として「個人の自由と平等の保障」「法の定める内容と手続の適正」「司法裁判所に対する尊敬と優越」が含まれる。

 もっとも素人的な感想をいえば、学術上の概念は時代を経るにつれて当初の原義を離れ様々な意味を帯びて、論者によって異なる意味で使われることはよくあることだろう。原義に拘泥した議論が現実的にいかほどの意義があるのか、私にはよくわからない。
 それはともかく、私が本書を読んでいちばん驚いたのは、大日本帝国と日本国とでは統治の原理が異なるにも関わらず行政法理論に関しては本質的な変化はなかったという指摘だ。

 一九四五年の敗戦を境に大日本帝国は消滅し、新しい国家である「日本国」が誕生しました。にもかかわらず、行政法の世界では、明治憲法下の行政法理論が新しく生まれた「日本国」においてもそのまま生き残り、新しい国の制度、実務、学説の中で支配的な地位を保ち続けています。(p6)

 たとえば、公権力の行使としてなされる行政処分には、客観的に違法な瑕疵があっても「公定力」(とりあえず有効とする効力)が働き、行政庁が自ら取り消すか、裁判所が取り消すまでは有効な処分として通用力があるとされている。旧憲法下で確立された「公定力の理論」はこうして現在でも通説・判例によって維持されているという。

 著者はそのような例をあげながら「法の支配」に基づく新しい行政法の基本原理の確立の必要性を訴えるわけである。
 行政権の肥大化は今日の日本でも現実的な問題となっていて、その意味でも本書のテーマは時宜にかなったものといえるだろう。とはいえ本書の記述はいささか教科書風で無味乾燥、新書としてはとっつきにくい読み味なのがやや残念。現在の政治状況から関連する学説へとつなげていくという姿勢をもう少しはっきり打ち出してくれたら、もっと読みやすい本になったと思う。
by syunpo | 2016-06-01 19:41 | 政治 | Comments(0)
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