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ドイツの近現代史に学ぶ〜『ナチスの「手口」と緊急事態条項』

●長谷部恭男、石田勇治著『ナチスの「手口」と緊急事態条項』/集英社/2017年8月発行

ドイツの近現代史に学ぶ〜『ナチスの「手口」と緊急事態条項』_b0072887_20424167.jpg 麻生太郎副総理が「ナチスの手口に学んだらどうかね」と口を滑らせたのは、二〇一三年のこと。すぐに撤回されたとはいえ、自民党が目指す改憲はより現実味を帯びてきているので、麻生発言は一つの戦略を示唆するものとして不気味に地底で響き続けているともいえよう。彼の認識によれば、ワイマール民主制からナチス独裁への移行は「誰も気付かない」うちに変わったというのだが、本当にそうなのか。二一世紀の日本がナチスから学ぶべきことなど本当にあるのだろうか?

 本書では、ナチスがいかにして独裁制を確立するに至ったのかをあらためてふりかえり、同時に自民党改憲草案にうたわれている「緊急事態条項」について、ドイツの近現代史を参照しつつ、いかに危険なものであるかを検討していく。憲法学者とドイツ近現代史の研究者による対論集である。

 一般にヒトラーは民主的に選ばれ民主的な手続をもって独裁体制を築いたと認識されている。けれども「ヒトラーは民主主義で大衆によって選ばれた」「ヒトラーは合法的に独裁体制を樹立した」というのは史実に反すると石田はいう。

 国民の多くがヒトラーを宰相にしようと望んだわけではない。すでにワイーマール体制が崩壊しつつあるなかで、当時の政争のなかからヒトラー首相は誕生したのだ。

 ヒトラー政権の副首相となったパーペンに言わせると、落ち目のヒトラーを「政権に雇い入れる」のであって、用が済めば放り出せばよい。露骨な反ユダヤ主義者、レイシスト、民主主義も立憲主義も否定する煽動家としてヒトラーはすでに世間に知られていました。(石田、p51)

 しかし案に相違してヒトラーはその後、実力をたくわえ暴走を始めた。長谷部がいうように「理屈の通用しない人間が相手では、エリートがコントロールしようとしても限界」があるからだ。

 ナチスの独裁を法学理論で支えた学者としてカール・シュミットが知られる。シュミットは独裁を「委任独裁」と「主権独裁」に区分して考えた。前者は「危機に直面したとき、それに対応するために一時的にある人物ないし集団に権力の集中をはかる」場合をさす。後者は「既存の立憲的な制度を離れて、新たな政治制度をつくり上げることを目的」とする独裁である。

 ヒトラー独裁の成立にあたっては、ワイマール憲法の緊急事態条項が大きな役割を果たした。シュミットの分類で言えば「委任独裁」として設定されていたはずのワイマール憲法第四十八条を根拠に発せられた緊急令が、いつの間にか憲法制定権力として振る舞うヒトラーの「主権独裁」へとすり替えられていったのだ。

 このようなドイツの史実を復習した後、日本における緊急事態条項の検討に入る。

 自民党改憲草案に書き込まれた緊急事態条項は、緊急事態の認定の要件がとても緩いのが特徴である。内乱や自然災害といったことが書かれているが、これは例示にすぎず、必要条件ではない。つまり首相や政府与党による恣意的な運用が可能となる余地がある。

 緊急事態が認定されてしまえば、基本的人権が制限される。戦後ドイツの憲法に相当するボン基本法では、緊急事態が宣言されても、思想、良心、言論の自由が制限される可能性はないが、改憲草案では制限できることが明記されている。

 さらにここで問題になってくるのは日本の司法が「統治行為論」を採っていることだ。高度な政治決定には司法が口を出さないという態度であり、これでは政治の暴走を司法が抑制することはできないだろう。「緊急事態条項を憲法に導入するのであれば、『統治行為論』を退治しておく必要があります」と長谷部が指摘するのはこの文脈においてである。

 ボン基本法では憲法の原則を憲法改正を通じてでも変えられない自国の価値観として規定している。しかし日本ではそうではない。基本的人権の尊重や国民主権などの根本原理を公然と否定する政治家がいるのは周知のとおりである。そのような状況のなかでは「ほんのわずかでも抜け道のある緊急事態条項をつくらせてはならない」と長谷部は力説するのも当然だろう。

  憲法の基本原理に毀損を加えるような安全の保障というのは、議論の根本がねじれていることになります。憲法の基本理念を守らないでいて、国を守っていることになるのだろうか。(長谷部、p239)

 対談集はややもすると大味な内容のものになりがちだが、本書は二人の対話がうまく絡み合った濃密な対談集に仕上がっている。
by syunpo | 2017-09-28 20:52 | 憲法・司法 | Comments(0)
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